Tier 2ビザ申請に関する移民法の改正
2017年3月16日
かねてより報告されていましたとおり、2017年4月6日以降のTier2(General)ビザ申請を対象に、移民法が改正されました。主な変更は以下の通りです。
海外犯罪経歴証明書の提出
教育、医療、ソーシャルケア関係のTier 2ビザ申請者および18歳以上の扶養家族は、犯罪経歴証明書の提出が義務付けられます。ただし、Tier 2(ITC)ビザ申請者はこの対象となりません。
対象となる具体的な職種およびコードは、リンク先をご参照下さい。犯罪経歴提出の対象職種とコード
また、2017年4月6日以降、該当する職種のTier2(G)ビザ所持者の配偶者あるいはパートナーとしてのビザ申請者にも犯罪経歴証明書の提出が求められます。
Immigration Skills Chargeの導入
Tier 2(General) Tier 2(ICT)ビザ保持者の雇用に際し、スポンサーは、被雇用者一人につき年間1,000ポンドのImmigration Skills Chargeの支払いが義務付けられました。スポンサーが小規模企業または慈善団体の場合は、年間364ポンドになります。
ただし、PhDレベルの職種、Tier 2 (ICT) のうちGraduate Traineeのカテゴリーに該当する者、イギリス国内でTier4学生ビザからTier2就労ビザへ切り替える場合は、免除の対象となります。
Immigration Health Surchargeに関する変更
2015年に導入されたヘルスサーチャージは、EEA外からの就労ビザ、学生ビザ、家族ビザの申請者、およびイギリス国内での延長申請者に支払いが求められていますが、2017年4月6日以降、Tier2(ICT)の申請者および扶養家族も、一人につき年間200ポンドのサーチャージの支払いが必要となりました。
他の変更点
· 人材不足職種リストにcombined science、computer science、Mandarinの高校教師が加えられ、化学の高校教師がこのリストから外されました。
· 熟練労働者のTier2(General)申請に必要な最低給与額が£25,000から£30,000に引き上げられました。(ただし、医療・教育関係の職種は2019年7月1日まで免除されます。
· Tier2(ITC)のShort Term Staffカテゴリーが廃止されたため、graduate traineeカテゴリー以外のICT就労者は、最低給与額£41,500を満たす必用があります。
· ICTのLong Term Staffカテゴリーの高給職の給与が、£155,300から£120,000に引き下げられました。ロングタームスタッフは、最長9年間の滞在が可能です。
· 給与が£73,900以上のICT申請者に対し、スポンサーの海外関連企業での1年以上の就労経験を必要とする条件が廃止されました。
詳しくは、下記リンク先をご参照下さい。
Statement of changes to the Immigration Rules 2017
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